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知的財産権


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契約に使われている用語の解説【起業家の窓・第7回】

「起業家の窓・第7回」ではテーマをガラリと変え、“知的財産権”についてです。 知的財産権と言っても分かるようでわからないイメージのものだと思います。いくつかわかりやすい例をあげてみていきましょう。 知的財産権とは 知的財産権は1つの権利を指すわけでなく、 発明を保護するための権利の特許権、 商標を独占的に利用する権利の商標権、 物や建築物などのデザインに対して与えられる、独占排他権である意匠権、 著作物を保護するための権利の著作権など 多くの種類が存在します。 上記の中でも知的財産権では、一般的に「故意」や「過失」の場合に限って「ペナルティ」を科せられるというのが法律の原則なのですが、この原則と異なる部分があります。 損害賠償:故意又は過失がある場合のみ 差止:故意及び過失がない場合にも販売等を禁止される 刑事責任:故意がある場合のみ 故意や過失がなく、「知らず知らずのうち」に行っていたとしても、差止を受け、販売等を禁止される可能性があるのです。これが、知的財産権侵害リスクの最大の特徴であり、最も警戒すべき点となります。 権利侵害の種類 知的財産権は、人の幅広い知的創造活動について、その創作者に独占的に創作を利用する権利などを与えるものですが、そうした権利を無視して無断で創作や商標などを利用し、作成されたものが模倣品・海賊版と言われるものです。このように模倣品・海賊版を作成する行為、無断で創作や商標などを利用する行為が権利侵害です。 【特許権の侵害】 特許権の侵害とは、特許権者から実施(生産など)を許諾されていないにもかかわらず、第三者が業として特許発明を実施する行為などをいいます。 たとえば、他社が特許を取得している技術を無駄で利用して製品を製造する行為などが、これに該当します。 【商標権の侵害】 商標権の侵害とは、他社の登録商標を無断で使用する行為をいいます。 ただし、商標権は商品や役務を指定して登録するものであるところ、登録商品や登録役務とは異なる商品や役務で登録商標を使用した場合には、侵害が成立しない可能性があります。 【意匠権の侵害】 意匠権の侵害とは、登録意匠やこれに類似する意匠を製造したり販売したりする行為をいいます。 デザインなどの全体的な構成態様の類似性などから、侵害行為か否かが総合的に判断されます。 【不正競争防止法違反】 不正競争防止法違反とは、不正競争防止法に規定される不正競争行為をいいます。 たとえば、有名ブランド品の違法コピー品の販売や、他社の有名な商品名を冠して商品を販売する行為などがこれに該当します。 著作権の侵害とは 著作権は、著作者が、その著作物について、その保護期間(原則として著作物の創作時に始まり、著作者の死後70年を経過するまでの間)内において、独占的に、複製や翻訳、翻案、公衆送信などの法定の行為を行うことができる権利です。したがって、著作者の許諾を受けることなく著作物を複製したり、翻訳・翻案などを行ったりすれば、原則として著作権侵害となります。このことは著作物の全部ではなく、部分であっても同様です。 インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト(文化庁)(外部サイトへリンク)   少し前に話題となった「マリオカート事例」を例に解説しましょう。 この事例では、任天堂とマリカーの間で著作権侵害と不正競争行為に関する訴訟が行われました。ここで重要なポイントは、マリオカートのキャラクターであるマリオなどのビジュアルに著作物性が認められたことです。キャラクターの見た目や特徴自体は著作権法で保護される対象であり、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれたキャラクターの絵と細部まで一致しなくても、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば著作権を侵害していると言えるからです。 この判決は、特定のキャラクターのビジュアルにおいては著作権が成立し、それを無断で使用することは著作権侵害になることを示しています。 以下にいくつかの類似した例を挙げてみましょう   【キャラクターの商業利用】 ゲームやアニメなどで人気のキャラクターが、無断で商品やサービスの広告に使用されるケースがあります。たとえば、有名なキャラクターのイメージを利用して飲食店が広告を展開したり、イベントでキャラクターの着ぐるみを無断で使用する場合があります。 【キャラクターグッズの模倣】 人気のあるキャラクターグッズやトレードマークが、模倣品として販売されることがあります。これは、オリジナルの製品のブランド価値を損なうだけでなく、知的財産権を侵害する行為となります。 【オンラインコンテンツの盗用】 インターネット上でのコンテンツの盗用も問題となっています。文章や画像、動画などのコンテンツが、無断で複製・再配布されることがあります。   「マリオカート事例」に関連する判例から学べることは多岐にわたります。 ①知的財産権の保護が重要であること。任天堂はマリオカートを含む多くのゲームで独自のキャラクターや設定を使用しており、これらの要素は知的財産権の範囲内で保護されています。そのため、他社がこれらの要素を無断で使用することは著作権や商標法に違反する可能性があります。 ②競合他社との関係においても、ライセンス契約や協業の重要性が示されます。任天堂はマリオカートを通じて他社とのライセンス契約を結び、例えば他のゲーム会社が自社のキャラクターをマリオカートに登場させることがあるなど、相互に利益を享受する関係を築いています。これにより、競合他社との対立を避けつつ、新たな収益源を開拓することができます。 記事参照:特許庁ホームページ   今回の判決では、マリオというゲーム上のキャラクターの見た目に著作物性を認め、まったく同じではなくてもマリオに似たコスチュームでカートに乗せる営業をすることは任天堂の著作権を侵害しているという判断がベースになっていると思われます。 知的財産権に関しては昨今非常にデリケートな問題で、会社のリスクマネジメントにとって非常に重要な問題ですので、チェック項目のひとつとして気を付けていきましょう。  

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