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契約書


契約に使われている用語の解説【起業家の窓・第6回】

さて、今回の「起業家の窓・第6回」では第5回に続き、契約書に使われている用語について考えてみましょう。 契約書に良く出てくる「又は」「若しくは」とか、「及び」「並びに」といった、細かい用語の意味の違いが分からず「同じ意味では?」と疑問に思ったことはありませんか? 法令用語においては、読み手によって文書の解釈が変わることがないよう、法令用語は実は厳密なルールに則って整理されており、「又は」「若しくは」といった用語も厳密に使い分けられています。 そこで、今回は契約書に使われる用語の意味について見ていきましょう。   「又は」「若しくは」の意味  どちらも接続詞であり、日常用語としては意味に違いはありません。法令用語としては、両者は厳格に使い分けられています。 「又は」は上位のカテゴリーを選択的に並べる際に、「若しくは」は下位のカテゴリーを選択的に並べる際に用いられます。 日常用語で説明すると“コーヒー若しくは紅茶又はビール若しくはハイボール”となります。「ソフトドリンク若しくはお酒」を細かく説明したものです。   「及び」「並びに」の使いわけ こちらも、法律文書や公的文書においてしばしば使用される接続詞ですが、微妙な違いがあります。 「及び」は、列挙する項目や要素が同等である場合に使われます。つまり、前後の要素は同様の重要性や地位を持っていると解釈されます。 そして、「及び」でまとめられる集団同士をつなげる場合に「並びに」を使います。 性質の違うものをグループでまとめられる場合で、さらにグループが複数ある場合です。 「サラダ及びステーキ並びにコーヒー」となります。「食事並びにドリンク」を細かく説明したものです。   「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」の使いわけ  よく出てくる表現ですが「いったいどれが一番早い?」「具体的には期間はどれくらい?」 と分かりにくい法律用語ですね。 この3つはいずれも「いつまでに」という期限を表す用語で一番緊急度が高いのが「直ちに」で「速やかに」「遅滞なく」の順で緊急度が下がっていきます。 しかし、具体的な期間が決まっているわけではありません。 「直ちに」は「それを行うことが可能になった時点」 「速やかに」は「なるべく早く」 「遅滞なく」は「なるべく早く、ただし合理的な理由による遅れは許される」と一般的には解されています。あくまでニュアンスだと思っておいた方が良いでしょう。 期限をきっちり決めたい契約書を作る場合には「○営業日以内に」のように具体的に定めることをお勧めします。   「その他」「その他の」は注意が必要  日常生活ではこの2つの意味の違いを特に意識しませんが、法律用語としては「その他」と「その他の」では意味が異なりますので注意が必要です。 「その他」は、前後が並列関係にある場合に使用します。たとえば、「賃金、給料 その他 これに準ずる収入」 というように、「その他」の前にある言葉と後にある言葉とは、並列関係にあるのが原則です。 「その他の」は、前にある言葉が後にある言葉の例示である場合に使用します。たとえば、 「内閣総理大臣 その他の 国務大臣」「俸給 その他の 給与」というようになります。    以上、契約書でよく見られる間違えやすい法律用語、わかりにくい法律用語について解説しましたが、もちろんこれら以外にも注意すべき法律用語は多数存在します。 わかりやすく明快で、誰が読んでも同じ意味に解釈できる契約書が「良い契約書」です。 法律用語は厳密なルールに則って整理されており、用語も厳密に使い分けられています。 したがって、当事者間で契約内容の解釈にズレが生じないよう、用語のルールに則って契約書を作成することをお勧めします。

ネット契約書雛形は危険?【起業家の窓・第5回】

さて、今回の「起業家の窓・第5回」では第4回に続き、契約書について考えてみましょう。  皆様契約書の作成はどうしていますか?起業したばかりの頃は法務部もなく、顧問弁護士もおらず「自分で作ってみよう!」とネットでひな型を探し見真似で作成しているケースも多いと思います。  契約書のひな型を使用することにはいくつかの危険性と注意点があります。ひな型は便利で時間を節約できる一方で、個々の取引や状況に合わせた細かなニュアンスが欠けている場合があります。以下にその主な問題点を詳しく説明します。   主な危険性と注意点 ◾️不適切な内容:契約書のひな型は一般的で広範な内容を提供しますが、公判であるが故に特定の取引や契約に必要な細かい条件や法的ニュアンスが欠けていることがあります。これにより、契約の解釈や適用に問題が生じる可能性があります。具体的なニーズに必要な条件や条項が不足していることがよくあります。そのため、契約が意図した通りに機能しなかったり、解釈において争いが生じたりする原因になり得ます。特に複雑で特殊な取引では、細部にわたる検討が必要となります。   ◾️法的要件への適合不足: 法的環境は地域や業界によって異なるため、すべてのひな型がすべての法的要件を網羅しているわけではありません。様々な法的要件や規制が存在するため、ひな型がそれに適合していない場合があります。不適切なひな型を使用すると、契約が法的に無効とされるリスクが生じ、それによって法的な保護を受けられなくなる可能性があります。状況に適していない: 契約は取引の特定の条件や当事者のニーズに合わせて作成されるべきです。一般的なひな型では、すべての状況に適合することは難しく、特定の状況や要件に完全に対応できない場合があります。これが、後のトラブルの原因となることも少なくありません。   ◾️責任が不明確: 契約のひな型は一般的であるため、ひな型をそのまま使用した場合、当事者間の責任分担や義務が不明確になることがあります。これは後に解釈の問題や契約の履行に関する争いに発展するリスクを含んでいます。特定の責任分担や義務の詳細が不十分な場合が多いです。これが原因で、どの当事者が何に責任を持つのか、または特定の状況下での義務の範囲が明確ではなくなり得ます。   ◾️更新と改正の無視: 法律や規制は常に更新されていますが、無料や低コストの契約書ひな型はこれらの変更に迅速に対応しているとは限りません。使用するひな型が古い情報に基づいている場合、不適切な契約内容により法的保護を失う可能性があります。   ◾️専門家のアドバイス不足: ひな型を使用することで、法的アドバイスや専門家の意見を求めることが軽視される場合があります。専門家の助言を受けることなく契約を結ぶことは、重大なリスクを引き起こす可能性があります。契約において専門家の助言は、不確実性を減らし、法的なリスクを避けるために非常に重要です。   必ず、特定の取引や事業条件に最適化された内容を含める  契約書の作成には、関連する法的要件を完全に理解し、特定の取引や事業条件に最適化された内容を含める必要があります。したがって、契約書のひな型を使用する場合は、これらのリスクを認識し、可能な限り法的アドバイスを受けることが推奨されます。実際の契約書作成に際しては、企業内の法務部門がない場合は、外部の法律専門家に相談し、契約内容が法的に適切かつ具体的な事業や取引の要件に適合していることを確認することが重要です。 契約書の更新も重要  契約の各条項を細部にわたり検討し、必要に応じて調整を加えることで、不測の事態に対応し、当事者間の意思の不一致を防ぐことができます。また、契約の効力を確保するためには、定期的にその内容を見直し、法的な変更や事業環境の変化に応じて更新することが求められます。  このように、ネットで拾った契約書のひな型を使用する際には多くの注意が必要です。便利さと速さに惹かれることもありますが、結果として大きなリスクを招くこともあるため、専門的な検討とカスタマイズを怠らないことが、安全かつ効果的な契約管理には不可欠です。

契約書の取り交わしについて【起業家の窓・第4回】

さて、今回の「起業家の窓・第4回」では契約書について考えてみましょう。 起業家にとって、さけては通れないのが契約書です。皆さんは既に多くの契約を交わしているでしょう。契約相手方が提示してきた契約書は一般的に、相手方が有利な要件になっていることが多いのですが、中でもその内容や条件が「一方的である場合」や、「意図的に曖昧さが含まれている場合」は注意が必要です。その場合には必ず契約を結ぶ前に、修正や加筆を求め公平な契約内容にすることが重要です。以下に、注意するべき契約書の例を示します。 ※この記事は5分で読めます 1.契約書とは そもそも、「契約書」とは何か?を考えてみましょう。 契約とは、法的な拘束力を持った相手との約束のことをいいます。つまり、相手が契約を守らない場合は裁判所を通じて強制することが出来ます。 【契約書には主に以下の4つの役割がある】 ①どのような商品、サービスの提供に対してどのような対価を支払うのかを契約の当事者が相互に確認するもの ②法律上のルールを当事者にあわせて修正するもの ③契約当事者間で紛争が生じた際の解決の基準とするもの ④訴訟となった場合に裁判所に提出する重要な証拠 契約書を締結する際には、主にこれらの点を意識することがとても重要です。 万が一紛争になったとしても、金額が低いなど、リスクの低い契約であれば、契約書の締結に時間やコストをかけるのは得策ではありません。簡単な物の売買であれば、発注書、請求書レベルの書類のやりとりでも構わないことが多いでしょう。他方で、重要な事業の取引や、紛争となった場合のリスクが大きい取引などについては、相応の時間とコストをかけて契約書を締結すべきです。 【契約書作成のポイント】 契約書はトラブルの防止や契約の証拠として作成する必要があります。口約束でも契約は成立しますが「契約した覚えはない」などトラブルになりかねないからです。 当事者を明確にする 取り決め内容を明確にする 紛争の防止と、生じた場合の証拠とする この、3つ点に注意し契約を作成することがポイントです。 【契約書が必要な特別なケース】 保証契約にいては、民法第446条第2項で「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」と定められているため契約書の作成には注意が必要です。 【契約書記載事項】 契約書の記載事項は原則当事者の自由ですが当事者の権利・義務のほか、履行の条件や契約違反の措置を記載するのが一般的です。その他の記載事項は下記です。 題名 契約条項 日付 当事者 【条文配列のコツ】 契約内容の法律上の意味を把握しましょう。 取引の流れに従って条文の配列を考えましょう。 重要な条文は先に、付随的な条文は後にしましょう。 似たような条文は一つにまとめましょう。 条文の整合性をとりましょう。 2.注意すべき契約書とは 【注意すべき項目】 不当な取引条件: 契約書には、一方の当事者が極端に不利な条件を押し付けることがあります。たとえば、サービス提供側が無条件に料金を大幅に引き上げることを認める条項があったり、製品の品質や保証に関する責任を一方的に免除する条項が含まれている場合があります。 罰則の不合理な厳格性: 契約書には、一方の当事者が契約違反時に支払う罰金や損害賠償金の額が極端に高額である場合があります。これにより、一方の当事者が業務を継続することが困難になり、不当な圧力がかかる可能性があります。 不当な契約解除権: 契約書には、一方の当事者が任意で契約を解除する権利を有する場合があります。しかし、この権利が不合理な条件や通知期間の不合理な短さで定められている場合、もう一方の当事者にとって不利な状況が生じる可能性があります。 不正確な表現や誤解を招く言葉の使用: 契約書には、故意に曖昧な表現が含まれることがあります。これにより、当事者が契約内容を正確に理解できず、意図せずに不利な条件に同意する可能性があります。 法的責任の免除: 契約書には、一方の当事者が自身の法的責任を免除する条項が含まれる場合があります。これにより、もう一方の当事者が損害を受けた場合でも、補償を受ける権利が制限される可能性があります。 不当な契約更新: 契約書には、自動更新条項が含まれる場合があります。これにより、契約の更新を望まない一方の当事者が意図せずに新たな契約期間に拘束される可能性があります。 これらの要素が組み合わされた注意すべき契約書は、一方の当事者にとって不利な状況を生み出し、公正さや透明性が欠如した契約関係を形成する可能性があります。契約書の内容は法律用語や独特な言い回しが多く、慣れていないと難解です。したがって、契約書を交わす前に、細心の注意を払い、必要に応じて専門家の助言を求めることが重要です。創業時から余裕があれば専門家との顧問契約をおすすめします。 3.知っておきたい契約書のあれこれ 【契約書の表題と効力】 下記表題は全て契約書を指しますが、表題が違っていても契約書に記載してある内容が法的拘束力のある約束であれば、「契約の内容を照明する書面」となり表題により効力に差があるわけではありません。 契約書 協定書 覚書 合意書 確認書 【契約書に使われる用語】 契約書は用語一つで契約の解釈が変わることがあります。下記に気をつけるべき点と間違われやすい法律用語をまとめました。 1.曖昧な表現はできる限りさける 重大な損害が生じる恐れがある時は」など、「重大な損害」は個人により異なるようは曖昧な表現は避け、損害内容をしっかり名言すると良い。 2.「場合」・「とき」・「時」 「場合」と「とき」は仮定を表す。 「時」はある時点を表すために使います。 したがって、「とき」と「時」を置き換えない。 3.善意・悪意 法律用語では、ある事情を知らないで何かを行うことを「善意」といいます。 法律用語では、ある事情を知って何かを行うことを「悪意」といいます。 ※日常用語と使い方が異なるため注意する。 【契約書の押印】 1.契印 2枚以上の紙が1つの文書として連続していることを示し、落丁や差替えを防ぐために押す印のことです。各ページにまたがって押印します。 2.割印 2者契約の場合、契約書は2通作成され、1通ずつ各当事者が保管します。 この2つの契約書の同一性・関連性を証明するために、2つの文書に1個の印を半分ずつ押す印のことです。 3.訂正印 文章を訂正したことを証明するために、訂正箇所の欄外に押印のことです。 4.止め印 文書末尾に余白が生じたときに、余白の悪用を防止するため、「以下余白」と記載する代わりに押す印のことです。 5.消印 契約書に貼る収入証紙に契約当事者が押印のことです。 6.捨印 契約書等を作成する場合、記載に誤りを訂正する際の訂正印の代わりに契約書等の欄外に押印します。 本来は、微妙な誤記、誤字、脱字程度の訂正を認めるための押印ですが、訂正の範囲は限定されていません。 捺印したことは、相手に契約内容を全て一任したことと同等とみなされるおそれがあるので、極力押印することは避けましょう。 3.誠実で円満な取引のために契約書をつくる  原則的に、当事者の口約束でも契約は成立しますので、必ずしも、契約書を作成することが必須というわけではありません。 契約書がなくても今まで特に問題が起きなかった うちの業界は信用取引が当たり前 契約書の作成をすると、相手に不信感を抱いていると思われる このような理由から、「そもそも契約書を作成していない」というケースもあります。 いざトラブルが起きたときに「こういう内容の契約だったんです」と声高に叫んでも、契約書が存在しなければ証明することができません。 しかし、事前に契約書が作成されていれば、その契約書に従って処理すればよいのですから、取引相手とのわだかまりが残ることはありません。 いざというときのリスクを最小限にするために契約書を作り、また、取引相手との友好的な関係を継続するために契約書は必要なのです。   記事参照:elaws.e-gov.go.jp

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